滋賀県草津市の土地家屋調査士事務所

正確な測量と確かな登記で
土地の価値を守ります

草津市・栗東市・守山市周辺にお住まいの方
不動産業者、司法書士、税理士の皆さまからご相談多数

不動産取引・相続の測量登記を、
誠実な姿勢でしっかりサポートします

不動産の売買や分筆、地積更正などの取引において、境界の位置や土地の正確な状況は、取引の安全性を左右する重要な要素です。
当事務所では、現地調査から測量、図面作成、登記申請までを一貫して丁寧に行い、安心して契約を進められる確かな基盤を整えます。
専門家としての技術力はもちろん、取引関係者との調整や説明も誠実に対応し、円滑でトラブルのない不動産取引をサポートいたします。

また、相続に伴う土地の分割には、法的手続きとご家族の事情が複雑に絡み合うことが多くあります。
当事務所は、相続人の皆さまのお気持ちや背景を丁寧に伺いながら、必要な測量・調査・登記を分かりやすくご案内し、負担をできる限り軽減することを大切にしています。
将来のトラブルを防ぎ、財産を正しく受け継ぐための確実な手続きを、誠実な姿勢でしっかりとサポートいたします。

小さな事務所ではありますが、ひとつひとつのご依頼に真摯に向き合い、細や かな対応を大切にしています。

SERVICE
業務内容

測量・境界確認業務

土地・建物登記業務

STRENGTH
私たちの強み

  • 迅速・丁寧な対応で
    問題を未然防止・早期解決します

    01

    迅速かつ丁寧な対応で、トラブルを未然に防ぎ、問題を早期に解決へ導き、安心できる取引を支えます。

  • 12年の実績と誠実対応で
    安心の測量・登記を実現します

    02

    12年の実績と誠実な対応を強みに、測量から登記まで一貫サポート。丁寧で確実な手続きにより、安心してお任せいただけます。

  • 個人事務所ならではの
    親身で柔軟な細やかな気配り

    03

    個人事務所ならではの親身さと柔軟さ、細やかな気配りで、測量から登記まで安心して任せられるサービスをご提供します。

  • 迅速かつ丁寧な対応で、トラブルを未然に防ぎ、問題を早期に解決へ導き、安心できる取引を支えます。

  • 12年の実績と誠実な対応を強みに、測量から登記まで一貫サポート。丁寧で確実な手続きにより、安心してお任せいただけます。

  • 個人事務所ならではの親身さと柔軟さ、細やかな気配りで、測量から登記まで安心して任せられるサービスをご提供します。

FLOW
ご依頼の流れ

  • ご相談・お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  • 無料相談

    ご相談内容をお聞きして、解決方法を提案いたします。

  • 見積り・ご検討

    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

  • ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでも
ご相談に対応しております

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • 出張・オンライン
    相談対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

ACCESS
アクセス

事務所名
W.B.登記測量事務所
所在地
〒525-0042
滋賀県草津市山寺町87番地2
電話番号
077-518-8914
車でお越しの方
  • 県道113号線「山寺ランプ」信号を東へ200m
  • JR琵琶湖線「草津駅」から車で15分
  • JR草津線「手原駅」から車で15分

お客様専用の駐車場がございます。

NEWS お知らせ

2026.09.25
ブログ

境界標がなくなった場合はどうする?|土地の境界が分からない方へ

「以前は境界標があったのに、いつの間にかなくなっている」「土地を売却したいけれど、境界標が見つからない」土地を所有していると、このような問題に直面することがあります。境界標がなくなった場合、どのように境界を確認すればよいのでしょうか。今回は、境界標がなくなった土地について、土地家屋調査士がどのように境界を確認するのかを解説します。 境界標がなくなっても、境界までなくなったわけではありません まず、境界標と土地の境界は別のものです。 境界標は、土地の境界を現地で確認するための目印です。そのため、境界標がなくなったからといって、土地の境界そのものがなくなるわけではありません。 境界標が見つからない場合には、法務局に備え付けられている地積測量図や公図、過去の測量資料などを調査し、現在残っている境界標や道路、塀などの状況も確認します。 古い土地では、境界標が土の中に埋まっていることもあるため、「なくなった」のか「見つからない」のかを確認することも重要です。 事例① 工事によって境界標がなくなったケース 例えば、以前は隣地との境界に境界標があったものの、外構工事を行った後に見つからなくなったケースです。 このような場合、過去の測量図や法務局の資料を確認し、周辺に残っている境界標などを調査します。 そのうえで現地を測量し、資料と現在の状況を照合することで、もともとの境界位置を確認できる場合があります。 境界位置を確認したうえで、関係する土地所有者と境界を確認し、必要に応じて境界標を再設置します。 事例② 境界そのものが分からないケース 一方で、 「境界標がどこにもない」 「昔の測量図も残っていない」 「隣の土地との境界が分からない」 というケースもあります。 この場合は、単純に土地を測るだけでは境界を決めることはできません。 法務局の資料や過去の資料を調査し、現地を測量したうえで、隣接土地の所有者にも立ち会っていただき、境界について確認していく必要があります。 また、ブロック塀やフェンスがあるからといって、それが必ず土地の境界とは限りません。見た目だけで判断せず、資料と現地の状況を確認することが大切です。 土地を売却する場合は早めの確認がおすすめです 土地を売却する際に境界標が見つからないと、境界の確認や測量が必要になることがあります。 売却直前になってから境界の問題が分かると、手続きに時間がかかる場合もあります。 「土地を売る予定がある」 「相続した土地の境界が分からない」 「境界標がなくなっている」 という場合は、早めに現在の状況を確認しておくと安心です。 境界標がなくなってお困りの方はご相談ください 境界標がなくなった場合でも、過去の資料や現地の状況を調査することで、境界位置を確認できることがあります。 W.B.登記測量事務所では、法務局の資料や過去の測量資料を調査するとともに、現地の状況を確認し、必要に応じて測量を行います。 「境界標がなくなったけれど、どうすればいいのか分からない」 「土地を売却したいが、境界が分からない」 「隣地との境界を確認したい」 このような場合でも、まずは現在の状況をお聞かせください。 土地の境界についてお困りの方は、W.B.登記測量事務所までお気軽にご相談ください …続きを読む
2026.09.24
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古い家を取り壊したら建物滅失登記は必要?|解体後に必要な手続きを土地家屋調査士が解説|草津市

「古い家を取り壊したけれど、建物の登記はそのままでいいの?」「実家を解体した後、法務局で建物の登記が残っていると言われた」このようなご相談があります。建物を解体すると、実際には建物がなくなりますが、法務局の登記記録が自動的に消えるわけではありません。登記されている建物を取り壊した場合には、原則として「建物滅失登記」を申請する必要があります。今回は、建物滅失登記について、土地家屋調査士が分かりやすく解説します。 建物滅失登記とは? 建物滅失登記とは、登記されている建物を取り壊したり、火災などによって建物がなくなった場合に、その建物が存在しなくなったことを登記記録に反映させる手続きです。 例えば、 ・自宅を解体して更地にした・古い空き家を取り壊した・相続した実家を解体した・古い倉庫や車庫を取り壊した といった場合が該当します。 建物を解体しただけでは、登記記録上は建物が残ったままになっていることがあります。 そのため、実際の土地の状態と登記記録を一致させるために、建物滅失登記を行います。 建物滅失登記はいつまでにする? 建物滅失登記は、建物が滅失した日から1か月以内に申請することとされています。 ただし、 「解体してから何年も経っている」 という場合でも、建物滅失登記ができなくなるわけではありません。 実際には、何年も前に取り壊した建物の登記が残っているケースもあります。 このような場合には、登記記録や現在の現地の状況などを確認したうえで手続きを進めることになります。 相続した家を解体した場合は? 相続した実家や空き家を解体するケースでも、建物滅失登記が必要になることがあります。 例えば、親が所有していた建物を相続したものの、老朽化していたため解体した場合です。 このような場合には、 ・登記上の所有者が誰になっているか・所有者がすでに亡くなっているか・相続人が誰なのか・建物をいつ解体したのか などを確認する必要があります。 特に古い建物の場合には、登記記録と現在の土地の状況が一致していないケースもあります。 「相続した家を解体したけれど、登記について何をすればいいのか分からない」という場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。 解体業者の証明書は必要? 建物滅失登記では、解体業者が発行する「建物滅失証明書」などを使用することがあります。 しかし、 「昔に解体したので証明書がない」 「解体業者が廃業してしまった」 「証明書を紛失してしまった」 というケースもあります。 このような場合でも、必ずしも手続きができなくなるわけではありません。 登記記録や現地の状況などを確認し、建物が実際に滅失したことを確認しながら、必要な手続きを検討します。 建物滅失登記をしないとどうなる? 建物を解体した後も登記をそのままにしておくと、実際の土地の状態と登記記録が一致しない状態になります。 特に、 ・土地を売却するとき・相続手続きをするとき・土地を分筆するとき・新しい建物を建築するとき などに、古い建物の登記が問題になることがあります。 例えば、土地を売却しようとして登記情報を確認したところ、すでに取り壊した古い建物の登記が残っていた、というケースです。 このような場合には、建物滅失登記を行ってから売却手続きを進めることがあります。 建物を解体したら、登記も確認しましょう 建物を取り壊した場合、 「建物がなくなったから、登記もなくなった」 とは限りません。 法務局の登記記録に建物が残っていないか、一度確認しておくことをおすすめします。 特に、相続した実家や古い空き家を解体した場合には、登記の状態を確認しておくと安心です。 W.B.登記測量事務所では、草津市を中心に建物滅失登記などの不動産表示登記に関するご相談を承っています。 「解体した建物の登記が残っている」 「相続した実家を解体したが、登記について分からない」 「土地を売却する前に建物の登記を整理したい」 という方は、お気軽にご相談ください。 建物の登記状況や現在の土地の状態を確認したうえで、必要な手続きについてご案内いたします。 …続きを読む
2026.09.11
お知らせ

シルバーウィーク休業のお知らせ

2026.09.11
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土地の境界が分からないときはどうする?|土地家屋調査士に相談するメリットを解説

「自分の土地の境界がどこなのか分からない」「境界標が見当たらない」「土地を売却するため、境界を確認してほしいと言われた」など、土地の境界について悩まれる方は少なくありません。特に、古くから所有している土地や相続した土地では、境界標がなくなっていたり、昔の図面と現在の状況が異なっていたりすることがあります。では、境界が分からない場合、どうすればよいのでしょうか?このようなときに相談できる専門家が土地家屋調査士です。この記事では、土地の境界でお困りの方に向けて、土地家屋調査士に相談するメリットや、実際によくある事例を分かりやすく解説します。 土地の境界が分からないとき、まず確認したいこと 土地の境界が分からないからといって、いきなり隣接する土地の所有者と「ここが境界です」と話を始めるのはおすすめできません。 まずは、現在の土地に関する資料を確認することが重要です。 例えば、 ・法務局に備え付けられている公図・地積測量図・登記事項証明書・過去の測量図・境界確認書・現地に残っている境界標・ブロック塀やフェンスなどの構造物 などを確認します。 これらの資料や現地の状況を総合的に確認することで、土地の境界について判断するための手掛かりを得ることができます。 ただし、「ブロック塀があるから、そこが境界だろう」「昔からこの位置だと言われているから間違いない」と簡単に判断できるとは限りません。 土地の境界は、将来の売買や相続、分筆などにも関係する重要な問題です。 そのため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。 事例1:境界標がなく、どこまでが自分の土地か分からない 例えば、長年所有している土地について、 「庭の一部を整理したいので、土地の境界を確認したい」 という相談があったとします。 現地を確認すると、以前は境界標があったと思われるものの、現在は見当たりません。 隣地との間には古いブロック塀があります。 所有者の方は、 「このブロック塀が境界だと思っていました」 とのことでした。 しかし、土地家屋調査士が公図や地積測量図などの資料を確認すると、ブロック塀の位置と過去の測量資料から読み取れる境界の位置が完全には一致しない可能性がありました。 このような場合、現地のブロック塀だけを見て「ここが境界です」と決めてしまうのは適切ではありません。 過去の資料を調査し、現地を測量し、周辺の土地との位置関係などを確認する必要があります。 さらに、境界を明確にするためには、隣接する土地の所有者との確認が必要になる場合もあります。 このように、「境界標がない=境界が分からない」という場合でも、資料調査と現地測量によって境界を確認するための手掛かりを探すことができます。 「境界がないから何もできない」と考える必要はありません。 まずは現在どのような資料が残っているのかを確認することが大切です。 事例2:土地を売却することになり、境界を確認する必要が出てきた 次に、土地を売却するケースです。 所有している土地を不動産会社に売却相談したところ、 「境界を確認しておいたほうがよいでしょう」 と言われたとします。 ところが、所有者の方は、 「昔から住んでいる土地なので、だいたいの境界は分かる」 「隣との間にはフェンスがあるので問題ないと思う」 と考えていました。 しかし、実際に確認してみると、境界標が一部なくなっており、登記上の土地の形状と現在の利用状況にも違いがありました。 このような場合、単純にフェンスの位置を境界として扱うのではなく、法務局の資料や過去の測量成果などを確認したうえで、必要に応じて測量を行います。 土地の売却では、買主側から境界の明示を求められることがあります。 また、土地の面積や形状についても確認が必要になる場合があります。 売却の話が進んでから慌てて境界問題に対応するよりも、売却を考え始めた段階で土地の状況を確認しておく方が安心です。 場合によっては、境界の確認だけで済むケースもあれば、より正確な測量が必要になるケースもあります。 そのため、最初から「大掛かりな測量をしなければならない」と考える必要はありません。 まずは土地家屋調査士に現在の状況を相談し、どこまで調査・測量が必要なのかを判断してもらうことが大切です。 境界が分からないからといって、すぐに「境界確定測量」が必要とは限りません 土地の境界について相談すると、 「境界確定測量をしなければならないのでは?」 と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、土地の状況や相談内容によって、必要となる調査・測量は異なります。 例えば、 「まず現在の土地の状態を知りたい」 という場合には、現況測量によって現在の土地の状況を確認することが考えられます。 一方で、隣接土地所有者との境界確認を行い、将来的に分筆や売却などに利用するため、境界を明確にする必要がある場合には、境界確定測量が必要となることがあります。 重要なのは、最初から工事や測量の内容を決めてしまうのではなく、「何のために境界を確認したいのか」を整理することです。 土地家屋調査士に相談すれば、目的や土地の状況を確認したうえで、必要な調査・測量について説明を受けることができます。 こんな場合は土地家屋調査士への相談がおすすめです 次のようなことでお困りの場合は、一度土地家屋調査士に相談してみてください。 ・土地の境界標が見当たらない・昔の境界標がなくなっている・隣の土地との境界が分からない・公図や地積測量図と現地の状況が違う・土地を売却する予定がある・土地を分けたい(分筆したい)・相続した土地の境界を確認したい・土地の面積が正しいのか確認したい・隣接土地所有者から境界について確認を求められた・建物を建てる前に土地の状況を確認しておきたい このような問題は、放置していると後になって解決に時間がかかることがあります。 特に、土地の売却や相続、分筆などの予定がある場合には、早めに状況を確認しておくと安心です。 「こんなことを相談してもいいの?」と思ったら、まずご相談ください 土地の境界については、所有者の方だけで判断するのが難しいケースがあります。 「境界標がないけれど、測量した方がいいの?」 「隣の土地との境界が曖昧だけど、どうすればいい?」 「土地を売りたいけれど、何を確認しておけばいい?」 このような段階でも、土地家屋調査士に相談することができます。 必ずしも、相談したらすぐに高額な測量を依頼しなければならないわけではありません。 まず現在の状況を確認し、必要な調査や測量が何なのかを整理することから始めることができます。 土地の境界でお困りなら、WB登記測量事務所へご相談ください WB登記測量事務所では、土地の境界や測量、土地・建物の登記に関するご相談を承っています。 「境界が分からないけれど、何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。 お話を伺い、土地の状況や目的を確認したうえで、必要な調査・測量について分かりやすくご説明いたします。 土地の問題は、早めに状況を確認しておくことで、将来的なトラブルを防げる場合があります。 土地の境界について少しでも気になることがあれば、一人で悩まず、まずは土地家屋調査士にご相談ください。 WB登記測量事務所が、土地に関するお困りごとの解決をサポートいたします。 …続きを読む
2026.09.09
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土地の境界トラブルで困ったら、いきなり境界確定?まずは現況測量から始めてみませんか

「隣の土地との境界がよく分からない」「昔から使っている場所が本当に自分の土地なのか気になる」――土地の境界について、このような悩みをお持ちではありませんか?境界の問題というと、すぐに境界確定測量を考えがちですが、まずは現況測量で現在の土地の状態を確認するという方法もあります。今回は、2つの事例を交えながら、境界トラブルで悩んだときに現況測量から始めるメリットをご紹介します。 そもそも「現況測量」と「境界確定測量」は何が違う? 簡単にいうと、現況測量は**「現在の土地の状態を測って確認すること」**です。 土地の形や大きさ、塀・フェンス・建物などの位置、道路や隣接地との関係などを測量して、現在の土地がどのような状態になっているのかを図面などで確認します。 一方、境界確定測量は、法務局の資料や公図、地積測量図、過去の測量資料などを調査したうえで、隣接土地所有者などの関係者と境界について確認・立会いを行い、境界を確定していくための測量です。 つまり、 現況測量=まず「今どうなっているか」を確認する 境界確定測量=資料や立会いなどを踏まえて「境界を確定する」 という違いがあります。 そのため、「境界が気になるけれど、まだ何をすればいいのか分からない」という方には、現況測量が最初の一歩になることがあります。 事例①「塀が境界だと思っていたけれど……」 ある土地所有者の方から、 「隣の家との間にブロック塀があります。昔からここが境界だと思って使ってきましたが、本当に合っているのか確認したい」 という相談があったとします。 この段階で、いきなり隣地所有者との境界確定を進める方法もあります。 しかし、所有者の方としては、 「隣の方と境界の話をする前に、まず自分の土地がどうなっているのか確認したい」 という気持ちもあるでしょう。 そこで、まず現況測量を行います。 実際に土地を測り、ブロック塀や建物、道路などの位置関係を確認します。 さらに、法務局にある資料などを確認していくと、 「現在の塀の位置と、過去の資料から考えられる土地の位置関係が少し違っている」 といったことが分かる場合があります。 このように、まず現況を確認することで、問題がどこにあるのかが見えてくることがあります。 逆に、測量してみた結果、 「思っていたより問題がなさそうだ」 と分かることもあります。 大切なのは、何も分からない状態で隣地の方と話を始めるのではなく、まず自分の土地の状況を把握することです。 事例②「土地を売る予定だけど、境界確定までするべき?」 もう一つ、よくあるケースです。 「土地を売却することになったので、境界を確認してほしい」 という相談です。 土地を売るとなると、境界について確認しておきたいというのは当然です。 しかし、売却の話が出たばかりで、 「そもそも現在の土地の面積はどれくらいなのか」 「登記簿に記載されている面積と実際の土地は合っているのか」 「塀やフェンスなどはどの位置にあるのか」 「昔の測量図は残っているのか」 などが分からない場合があります。 このようなときも、まず現況測量を行い、土地の現状を確認するという方法があります。 現況を確認したうえで、 「この土地については境界確定まで行った方がよい」 「この部分について隣地との確認が必要」 「現時点では境界確定までは必要なさそう」 など、次に何をすべきかを検討することができます。 つまり、最初に現況測量をすることで、必要以上の測量や手続きを避け、今後の方向性を考えやすくなるというメリットがあります。 境界トラブルは「早めに状況を知る」ことが大切 境界の問題は、何年もそのままになっているケースがあります。 例えば、 「昔からこの塀があるから、ここが境界だろう」 「親からそう聞いている」 「隣の人も何も言わないから大丈夫だろう」 と思っていても、土地を売却するときや、建物を建てるとき、相続するときなどに、突然問題が表面化することがあります。 だからこそ、 「今すぐ境界を確定したいわけではないけれど、ちょっと心配」 という段階で、一度専門家に相談してみることをおすすめします。 現況測量によって現在の土地の状態を確認しておけば、将来的に境界確定が必要になったときにも、状況を整理しやすくなります。 「境界確定をするかどうか」も、まず相談してください 土地家屋調査士に相談すると、 「すぐに境界確定測量を依頼しなければならないのでは?」 と心配される方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、実際には土地の状況や目的によって必要な調査・測量は変わります。 土地を売りたいのか。 相続した土地を整理したいのか。 隣地との境界が気になるだけなのか。 塀やフェンスの位置が正しいのか確認したいのか。 将来的に土地を分けたいのか。 それぞれ事情が違います。 そのため、まずは現在の状況をお聞きしたうえで、 「現況測量から始めた方がよいのか」 「境界確定測量まで行った方がよいのか」 を一緒に考えることが大切です。 境界のことで「どうしたらいいか分からない」なら 土地の境界について悩んでいる方の中には、 「隣の人と揉めたくない」 「大きな費用をかける前に、一度状況を確認したい」 「昔の資料が何もない」 「境界のことを誰に相談すればいいのか分からない」 という方も少なくありません。 そのような場合は、最初から結論を決める必要はありません。 まずは土地の現在の状態を確認する。 そのうえで、必要な調査や測量について考える。 場合によっては、その先に境界確定測量を検討する。 このように、段階を踏んで進めることも一つの方法です。 「境界確定をするかどうか」も含めて、まず専門家に相談してみてはいかがでしょうか。 WB登記測量事務所へご相談ください WB登記測量事務所では、土地の境界や測量に関するご相談を承っています。 「隣地との境界が気になる」 「自分の土地の形や面積を確認したい」 「境界確定測量が必要なのか分からない」 「土地を売却する前に、一度調べておきたい」 といったご相談でも構いません。 いきなり境界確定測量をするのではなく、まず現況測量を行って土地の状態を確認することで、今後どうすればよいのかが見えてくることがあります。 土地の境界問題は、放っておけば解決するとは限りません。 むしろ、売却・相続・建築などのタイミングで、初めて問題に気付くこともあります。 「まだ境界確定までは考えていないけれど、ちょっと気になる」 そんな段階でも大丈夫です。 まずはお気軽にご相談ください。 土地の状況を一つずつ確認しながら、必要な測量や今後の対応について一緒に考えていきます。 土地の境界でお困りの方は、WB登記測量事務所までお気軽にご相談ください。 …続きを読む

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